更新日:2025年3月27日
事業系一般廃棄物とは?産業廃棄物との違いや捨て方を解説

事業系一般廃棄物について、具体的な内容やその扱いについて疑問をお持ちではありませんか。この記事では、事業系一般廃棄物の基本から具体的な処理方法まで、詳しく解説します。適切な処理方法を知ることで、法律を遵守できるだけでなく、環境への負荷を減らし、企業イメージの向上にもつながります。
事業系一般廃棄物とは
事業系一般廃棄物とは、事業活動から生じる廃棄物の一種です。具体的には、飲食店から出る生ごみ、オフィスで使用済みの紙くず、造園業などで発生する剪定枝や落ち葉などが該当します。
これらの廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」に基づき、事業者自身が適切に処理しなければなりません。事業系一般廃棄物の適切な処理は、環境保全と地域社会の衛生管理上重要であり、法律により厳格に管理されています。
参照:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違い
産業廃棄物とは、企業などの事業活動で生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められている20種類の特定のごみです。具体的には、廃油、汚泥、燃え殻、廃プラスチック類などがあります。
事業系一般廃棄物とは異なり、産業廃棄物は環境や人体に悪影響を及ぼす可能性があるため、特に有害性の高いものは「特別管理産業廃棄物」として、より厳しく管理されています。産業廃棄物の収集・運搬および処分は、都道府県知事などの許可を受けた専門業者に委託する必要があります。これらの産業廃棄物は、自治体では処理できません。
事業系一般廃棄物の代表的な例一覧
事業系一般廃棄物は、企業、事務所、工場など、事業活動に伴って排出される廃棄物の中で、産業廃棄物以外を指します。
飲食店から出る食べ残し・調理くず
飲食店や食品加工業から排出される食べ残しや調理くずは、事業系一般廃棄物の主要なものです。これらは適切な処理を怠ると、悪臭や衛生問題を引き起こす原因となります。周辺住民の住環境へ影響を与えかねないため、適切に処理しなければなりません。
リサイクルできない紙類
紙類の中でも、汚れた紙、油の付着した紙、写真用紙などは、事業系一般廃棄物となります。
汚れた紙、油が付着した紙は、リサイクルの工程で、機械の故障やリサイクル品の品質低下を招く原因となりうるため、再利用せず可燃ごみとして処理されます。また、写真用紙は特殊なコーティングが施されているため、一般的にリサイクルができません。
割り箸・剪定枝などの木製品
割り箸や剪定枝といった木製品は、多くの場合事業系一般廃棄物に分類されます。
ただし剪定枝は、発生源によって扱いが異なります。造園業における通常の業務で発生する剪定枝は一般廃棄物として扱われることが多い一方、庭や外構などの造園工事に伴って発生する剪定枝は、産業廃棄物として処理されます。
布製品・衣類
使用済みの布製品や衣類、また布団等は、事業系の一般廃棄物として分類され、産業廃棄物には該当しません。この規定は、主に百貨店、スーパー、寝具店などに適用されるものです。売れ残った布製品や衣類は、一般廃棄物収集運搬許可業者に、回収してもらいましょう。
木製の大型家具
木製の大型家具(タンスやベッドなど)は、事業系一般廃棄物として粗大ごみに分類されます。サイズの大きい大型家具は、通常の収集方法では対応できないため、特別な処理が必要です。事業所で排出される場合、所定の手続きを行い、専門業者に引き取ってもらうのが一般的です。
清掃作業で発生する草・枯葉
清掃作業で発生する草や枯葉は、事業系一般廃棄物として取り扱われます。道路、公園、河川、港湾などの清掃活動から生じる草や枯葉が該当します。事業者は一般廃棄物処分の許可を受けている業者に処理を依頼してください。
し尿・浄化槽の汚泥
し尿や浄化槽の汚泥は、一般廃棄物となり、各市町村が管理しています。事業系の仮設便所から発生する、し尿や汚泥も一般廃棄物として分別されます。し尿は人の排泄行為に伴って排出されるもの(トイレットペーパー類や綿類などを含む)、また汚泥は浄化槽方式の槽に貯留した汚泥のことです。
これらの廃棄物の処理は、一般廃棄物(汚泥)を扱える浄化槽清掃業者に委託する必要があります。許可のない業者に処理を委託した場合は違法となりますので注意してください。
事業系一般廃棄物の捨て方
事業活動を行う際に発生する一般廃棄物を適切に処理するのは、企業にとって重要な責務です。ここでは、処理方法を具体的に解説します。
廃棄物処理施設に直接搬入する
事業者が一般廃棄物を直接搬入できるのは、自治体指定の清掃工場やリサイクルセンターなどの廃棄物処理施設です。多くの場合、持ち込みには事前申請が必要となり、自治体によっては搬入受付票や従業員証などの確認書類を求められる場合があります。
搬入できるのは「平日のみ」「特定の時間帯に限られる」など、処理施設ごとに受付時間が異なるため、事前に確認しておきましょう。また、ごみ分別のチェックをする施設もあるため、指定された通りに分別してから持ち込みます。なお、廃棄物処理施設は対象としているエリア内のみの受け入れが多いため、持ち込みを検討している施設の対象エリアも確認しておきましょう。
一般廃棄物収集運搬許可業者と契約する
一般廃棄物の収集と運搬は、専門の許可業者に全て委託する方法もあります。事業所まで取りに来てもらえるため、人手不足や多忙な際は大変便利です。一般廃棄物が大量に出やすい事業所や運搬手段を持たない場合にも適しています。
契約する際は、自治体から処理を許可されている専門業者を選び相談をします。処理費用は、収集回数や廃棄物の種類や量によって変動するため、料金体系を明確にしておくことが重要です。また、回収にはごみ箱やごみ袋の用意が必要になる場合が多いため、事前に備えておきましょう。

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行政の回収を利用する
一部の自治体に限りますが、事業所の廃棄物処理は行政が提供する有料回収サービスを利用することも可能です。運搬手段がない場合に特に便利です。
ただし、月内の廃棄物の排出量に制限が設けられる場合もあるため、利用前に自治体へ確認する必要があります。また回収料金も考慮しておきましょう。
まとめ
事業系の一般廃棄物は、自治体の許可を受けた専門業者への委託や、行政による回収サービス、また持ち込むなどの方法で処理できます。
ただし廃棄物の種類や量、サイズによって、処理方法や料金が異なるため、事業所のある自治体で事前に確認する必要があります。事業活動を行う際は、廃棄物の適切な処理を心がけ、環境への配慮を心がけましょう。
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