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更新日:2024年12月26日

2025年に施行される法改正一覧 解説まとめ

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企業の人事・労務関連の法改正、育児介護休業法に関連する法改正について解説します。あわせて「シニア従業員の賃金制度を見直す」など、企業が準備すべきことも具体的に紹介します。本記事を読むことで、具体的な改正内容と企業が取るべき対策を理解し、必要な準備を迅速に進めるヒントが得られますので、ぜひ参考にしてください。

2025年に施行される人事・労務関連の法改正一覧

ここでは、2025年に施行される人事・労務関連の法改正について解説します。

施行年月日改正内容
2025年1月1日3歳未満の子の養育特例添付書類の簡素化
2025年4月1日職業紹介事業にて「お祝い金」等の退職勧奨禁止
2025年4月1日高年齢雇用継続給付の縮小
2025年4月1日高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整率の見直し
2025年4月1日障害者雇用の除外率の引き下げ
2025年10月1日「教育訓練休暇給付金」の創設

【2025年1月1日】3歳未満の子の養育特例添付書類が省略できるように

厚生年金保険法施行規則の改正により、2025年1月1日から3歳未満の子を養育する被保険者に関する手続きが大幅に簡素化されます。具体的には、被保険者が標準報酬月額の特例申出を行う際に、事業所による確認を受けた場合、従来必要とされていた子との身分関係を証明する書類や戸籍謄本の添付が不要になります。

本改正により、育児中の保護者がよりスムーズに行政手続きを行えるようになり、負担が軽減されます。従来の手続きでは、子の養育特例の申請にあたり、多くの書類を準備する必要がありましたが、事業所の確認で済むことは大きなメリットです。

参照:厚生労働省大臣官房年金管理審議官「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)

【2025年4月1日】職業紹介事業で「お祝い金」が禁止

職業安定法施行規則の一部を改正する省令が出され、2025年4月1日から指針が適用されます。本改正により、職業紹介事業に関する許可条件に新たな項目が追加され、「お祝い金」などの金品提供による転職勧奨が禁止されます。

従来、職業紹介事業ではお祝い金などの金品提供が行われ、転職希望者を勧奨する手段として利用されていましたが、トラブルが頻発し、状況が改善されないままでした。今回の改正では、紹介手数料についても職種ごとに実績の開示が義務付けられる予定で、利用料金や違約金規約の明示が義務化されます。

本改正の目的は、労働市場の透明性を高め、職業紹介事業者と求職者の間のトラブルを減らすことです。人手不足が続くなか、公正な労働市場を確立するためにも、企業は新しい規則に適応するための準備を進め、信頼性の高い職業紹介サービスを利用する必要があります。

参照:厚生労働省「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です

【2025年4月1日】高年齢雇用継続給付の縮小

同じく4月1日から、高年齢雇用継続給付の給付率が段階的に減少されます。これは、高年齢者の労働力人口比率が上昇傾向にあることや、高年齢者雇用確保措置の進展などを踏まえての見直しです。従来の給付率が徐々に引き下げられ、雇用継続給付の負担が軽減されることを目指しています。

内閣府が発表した「令和6年版高齢社会白書」によると、70歳までの就業機会確保の努力義務化などにより、多くの企業が高齢者の雇用に取り組んでおり、高齢者の雇用状況は改善傾向にあります。しかし、労働力人口の高齢化が進むなかで、持続可能な雇用制度の構築は引き続き重要な課題です。

2025年度から段階的に実施される高年齢雇用継続給付の縮小に伴い、企業には、高齢者が長く働き続けられる職場環境を整備することが求められています。

参照:内閣府「令和6年版高齢社会白書

参照:厚生労働省「高年齢雇用継続給付の見直し

参照:厚生労働省「高年齢者の雇用

【2025年4月1日】高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整率の見直し

高年齢雇用継続給付及び老齢厚生年金の併給調整率も2025年4月1日から改正されます。本改正により、老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者であり、高年齢雇用継続給付の標準報酬月額が60歳時の賃金の64%未満である場合、標準報酬月額の4%に相当する老齢厚生年金を支給停止とする調整が導入されます。

本改正の目的は、高齢者の労働市場での持続可能な雇用を支援しながら、公平な年金給付の見直しを行うことです。労働市場での高年齢者の柔軟な働き方を推進し、年金制度の適正な運営を図ることが期待されています。

参照:厚生労働省「厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)(◆令和06年03月14日年発第314001号)

【2025年4月1日】障害者雇用の除外率の引き下げ

障害者雇用促進法施行規則に基づく除外率設定業種の除外率の引き下げも行われます。その結果、企業は従来よりも多くの障害者を雇用する義務を負うことになります。この変更は、障害者雇用促進の一環として行われるものですが、企業には多様性と包摂性を重視した職場環境作りが求められます。

具体的には、企業は除外率の引き下げに伴い、障害者の雇用機会を増やし、彼らが働きやすい環境を提供する必要があります。その結果、障害を持つ人々がより積極的に社会参加できるようになることが期待されています。企業は法改正に対応し、適切な措置を講じることが重要です。

参照:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

【2025年10月1日】「教育訓練休暇給付金」の創設

2025年10月1日からは、雇用保険法などの一部が改正され、「教育訓練休暇給付金」が創設されます。本給付金は、リスキリングを促進し、労働生産性向上につなげることが狙いです。具体的には、労働者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、一定の給付金を支給する制度です。

本給付金の創設により、労働者がスキルアップやキャリアチェンジを目指しやすくなるのに加え、企業側でも高いスキルを持った人材を確保しやすくなることが期待されます。企業側においてはさらに、サバティカル休暇(長期の有給休暇)などの導入が広がるかどうか注目されています。

参照:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について

2025年施行の育児介護休業法に関連する法改正一覧

ここでは、2025年に施行される育児介護休業法に関連する法改正について解説します。

施行年月日改正内容
2025年4月1日子の看護休暇の拡大
2025年4月1日残業免除の対象となる子の範囲の拡大
2025年4月1日育児休業取得状況公表を義務付けられる対象企業の拡大
2025年4月1日3歳未満の子の養育における在宅勤務等の措置の導入
2025年4月1日育児時短就業給付費の創設
2025年4月1日出生後休業支援給付費の創設

【2025年4月1日】子の看護休暇の拡大

2025年4月1日から施行される子の看護休暇の見直しは、働く保護者がより柔軟に看護休暇を取得できるようにするための重要な改正です。従来、看護休暇は小学校就学前までの子が対象となっていましたが、改正後は「9歳に達する日以後の最初の3月31日まで」の子が対象となります。

さらに、看護休暇の取得事由も拡大され、病気やケガだけでなく、感染症による学級閉鎖や入学式・卒業式などの行事参加も含まれるようになります。これにより、働く保護者が子どもの健康管理や学校行事への参加をより行いやすくなる環境が整います。

本改正は、働きながら子育てする保護者にとって非常に重要なサポートとなり、育児と仕事の両立をスムーズに行うための一助となることが期待されています。

参照:厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布)

【2025年4月1日】残業免除の対象となる子の範囲の拡大

2025年4月1日から施行される残業免除の対象となる子どもの年齢範囲の拡大は、働く保護者が仕事と育児を両立しやすくするための重要な改正です。従来は3歳未満の子を養育する労働者が対象でしたが、これが小学校就学前までの子を養育する労働者へと対象が拡大されます。

本改正により、特に小学校入学前の子どもを持つ保護者にとっては大きな支援となり、育児の負担が軽減されると期待されています。保護者はより柔軟な働き方が可能となり、家族との時間を確保できるようになります。企業にとっては、従業員が適切に残業免除を取得できる環境を整えることが求められます。

参照:厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布)

【2025年4月1日】育児休業取得状況の公表の義務付けの対象企業の拡大

2025年4月1日から、育児休業取得状況の公表義務が拡大されます。従来は1,000人以上の従業員を抱える企業に限定されていましたが、施行後は300人以上の企業にも適用されることになります。本改正の目的は、企業規模にかかわらず育児休業取得率を向上させることです。特に、男性社員による育児休業取得を促進する狙いがあります。

本改正によって、より多くの企業が育児休業の取得状況を公開することになり、透明性が高まるとともに、育児休業取得の文化が広がることが期待されます。また、企業が男性社員が育児休業を取得しやすい環境を整えることで、家庭内の役割分担の見直しや仕事と家庭の両立が進むものと考えられています。

参照:厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布)

【2025年4月1日】3歳未満の子の養育における在宅勤務等の措置の導入

2025年4月1日から施行される法改正では、3歳未満の子どもを養育する労働者に対して在宅勤務などを導入する努力義務が追加されます。これは、乳幼児期における親子関係の構築や育児負担の軽減を図るための措置です。本改正により、働く保護者がより柔軟に勤務できる環境が整い、多様な働き方を支援する一環として重要視されています。

具体的には、対象の労働者に対して、企業は在宅勤務やフレックスタイムなどの柔軟な勤務形態を提供することが推奨されます。これにより、保護者は仕事と育児のバランスを取りやすくなり、育児期の負担を軽減することが期待されています。

本改正は、育児中の保護者が働き続けるための重要なサポートとなり、企業にとっても育児休業から復帰する従業員の定着率向上に寄与します。

参照:厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布)

【2025年4月1日】育児時短就業給付費の創設

2025年から新たに導入される「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子どもを持つ時短勤務者を対象とした給付制度です。この制度の具体的な内容として、時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額が給付されることが挙げられます。

この給付金は、時短勤務によって減少した収入を補填することを目的としており、「共働き・共育て」を推進するための重要な施策です。育児と仕事を両立しやすい環境を整えることで、働く保護者が安心して育児に専念できるようになります。これにより、家庭内での役割分担の見直しや働き方の多様化が進み、労働市場における男女平等が促進されることが期待されています。

参照:厚生労働省「育児時短就業給付(仮称)の創設について

【2025年4月1日】出生後休業支援給付費の創設

2025年4月1日から「出生後休業支援給付金」が新たに導入されます。本制度は、新生児誕生直後から一定期間内に両親が14日以上育児休業を取得した場合、当該期間について28日間まで賃金の13%相当額が支給されるものです。この給付金は、通常の育児休業給付と合わせて最大80%相当額が手取りとして保障される仕組みになっています。

本改正は、特に男性による早期育児参加を促進するために設けられました。男性の育児休業が取得しやすくなることで、夫婦で育児を分担しやすくなり、家庭内の役割分担や仕事と育児の両立を無理なく進められるよう支援することを目指しています。

参照:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要

2025年法改正に向けて企業が準備するべきこと

ここでは、2025年に施行される改正法に向けて、企業はどのような準備を進めるべきか解説します。

法改正の解説・資料を確認する

2025年に施行される法改正に対応するためには、改正内容を正確に把握することが重要です。

まずは政府や関連機関が提供する公式な解説資料やガイドラインを確認しましょう。これらの資料には、法改正の具体的な内容、施行日、影響範囲などについて詳細に説明されています。

特に中小企業の場合には、大規模な組織変更やシステム導入が難しいこともあり、早めの準備が不可欠です。公式資料を参考に改正内容を理解し、企業内での適用方法を検討しましょう。さらに、社内での周知徹底を図り、従業員にも改正法について認識を深めてもらう必要もあります。

柔軟な働き方ができるようにする

2025年の法改正において、企業は柔軟な働き方を実現するための環境整備が求められています。特に、育児や介護を担う従業員への支援が強化され、多様な働き方の選択肢が広がることが期待されています。

このため、企業は勤務時間を柔軟に調整できる制度の導入や、自宅やシェアオフィスで仕事ができるようにするためのインフラ整備を進める必要があります。例えば、フレックスタイム制やリモートワーク制度の導入は、従業員が自分のライフスタイルに合わせて働くことを可能にします。また、育児や介護に関するサポート体制を整えることで、従業員が安心して働ける環境を提供できます。

柔軟な働き方の実現は、従業員のワークライフバランスを向上させ、企業の生産性向上にも寄与します。企業は法改正の趣旨を理解し、積極的に取り組むことで、従業員の満足度を高め優れた人材の確保と定着を図れます。

福利厚生を見直す

2025年に施行される法改正に向けて、企業は福利厚生制度の見直しを進める必要があります。特に、育児や介護による離職防止のために、労働者への支援制度の周知や相談窓口の設置が重要です。従業員が困難な状況でも仕事を続けられる環境を整えるためです。

また、高齢者雇用安定法の改正に伴い、シニア従業員が安心して働ける環境を提供するための施策も充実させる必要があります。具体的には、健康管理プログラムの導入や職業訓練の提供が挙げられます。

さらに、従業員からのフィードバックを活用し、常に最適な福利厚生環境を提供することが重要です。従業員のニーズに応じて柔軟に制度を見直し、すべての従業員が満足できる職場環境を整えることが企業の競争力向上につながります。

シニア従業員の賃金制度を見直す

2025年4月からの高年齢者雇用安定法の改正により、65歳までの雇用確保が義務化されます。この法改正に対応するため、企業はシニア従業員の賃金制度を見直す必要があります。

賃金制度の見直しは、シニア人材が持つ経験と能力を最大限に活かし、企業の競争力を高めるために重要です。具体的には、シニア従業員の貢献度や職務内容に応じた柔軟な賃金体系を導入することが求められます。例えば成果やスキルに基づく評価制度を設けることで、シニア従業員がモチベーションを維持しやすくなると考えられます。

さらに、シニア従業員が安心して働き続けられる環境を整えるために、健康管理や職業訓練などの支援策を充実させることも重要です。企業は、シニア従業員のニーズに応じた施策を導入し、すべての年代の従業員が働きやすい職場を目指すことが求められます。

業務効率化ツールを利用する

2025年の法改正に向けて、企業が柔軟な働き方や従業員支援策を実現するためには、生産性の向上が不可欠です。場合によっては業務効率化ツールの導入を検討しましょう。

業務効率化ツールは、業務プロセスを最適化し、生産性を高めることに役立ちます。例えばプロジェクト管理ツールやコミュニケーションツール、データ分析ツールなどを導入することで、業務の効率化が図れます。その結果、従業員はより少ない時間で高い成果を上げられるようになります。

導入する際は自社の課題を明確にし、課題解決に対応できる適切なツールを選ぶことが重要です。例えばコミュニケーションに課題がある場合は、チャットツールやビデオ会議ツールの導入が効果的です。また、業務の進捗管理に課題がある場合は、プロジェクト管理ツールの導入が適しています。

まとめ

2025年に施行される一連の法改正は、育児や介護、シニア雇用、労務管理など多岐にわたります。企業はこれらの改正を正確に理解し、法令遵守に努めることが求められます。適切な対策を講じることによって、従業員が働きやすい環境を整え、生産性の向上を図れます。早めの準備と柔軟な対応が成功のカギとなるため、本記事を参考に改正法適用の準備を始めてみてください。

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