更新日:2026年7月2日
酷暑日時代の職場の暑さ対策|熱中症義務化への設備・アイテム・運用完全ガイド

近年の夏は、最高気温が40℃を超える日が珍しくなくなり、職場における暑さ対策はこれまでとは異なる難しさに直面しています。さらに2025年6月、改正労働安全衛生規則の施行により、職場の熱中症対策は事業者にとって「努力目標」から「法的義務」へと位置づけが変わりました。
本記事では、酷暑日にも対応できる職場の暑さ対策を設備・アイテム・運用の3つの軸で整理し、業種を問わず使える基本的な考え方を解説、そして義務化への対応ポイント、業種別の課題、具体的なアイテムの選び方など幅広くご案内します。
酷暑日とは|40℃以上の日に名付けられた新しい呼び名

近年の夏は、最高気温が40℃を超える日が各地で観測されるようになりました。これを受けて気象庁は、最高気温40℃以上の日を「酷暑日」と呼ぶことを正式に決定しています。これまでの夏日(25℃以上)、真夏日(30℃以上)、猛暑日(35℃以上)に続く新しい区分で、猛暑日が制定されてから約19年ぶりの新名称です。
職場における暑さ対策は、もはや「猛暑日にどう備えるか」だけでなく、「酷暑日が来ても従業員と業務を守れるか」という視点で考える必要があります。ここからは酷暑日にも対応できる職場の暑さ対策を、義務化された法令への対応も踏まえながら解説します。
<参照>
気象庁「最高気温が40℃以上の日の名称を『酷暑日』に決定」
職場の熱中症対策が義務化|改正法のポイント

職場の暑さ対策を考えるうえで、まず押さえておきたいのが2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則です。これまで職場の熱中症対策は事業者の自主的な取り組みとして位置づけられていましたが、改正によって明確な法的義務へと変わりました。業種・規模を問わず、対象となる作業を行うすべての事業者が対応を求められます。
改正労働安全衛生規則の概要と対象
改正法で対象となるのは、「WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業」とされています。屋外作業はもちろん、厨房・倉庫・工場など輻射(ふくしゃ)熱や蒸気の影響を受ける屋内作業も該当する点に注意が必要です。「自社は屋内中心だから関係ない」と判断する前に、実際の作業環境をWBGT(暑さ指数)で測定して確認することが求められます。
事業者に課された2つの義務
事業者には大きく2つの義務が課されています。1つ目は「体制整備」で、熱中症の自覚症状がある作業従事者や、異変に気づいた者がすぐに報告できるルートを社内に整える必要があります。2つ目は「手順作成」で、熱中症のおそれがある作業従事者を発見した際の対応手順をあらかじめ定め、関係者へ周知することが求められます。具体的には、作業中止の判断、涼しい場所への移動、医療機関への連絡といった一連の流れをフローチャート化し、現場・職場で共有できる状態にしておくことが基本です。
<参照>
厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」
違反した場合の罰則
これらの義務に違反した場合、労働安全衛生法に基づき6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が科せられる可能性があります。また、熱中症が発生した場合には労災認定や民事上の安全配慮義務違反といったリスクも併存します。罰則の有無にかかわらず、従業員の生命と健康を守る取り組みは事業者の責務として整備しておきたいところです。
暑さ対策の判断基準|WBGT(暑さ指数)と気温で見るリスクの考え方
暑さ対策を始めるうえで、最初に取り組みたいのが「自社の作業環境がどの程度暑いのか」を客観的に把握することです。義務化への対応も含めて、判断基準として国際的・国内的に用いられているのがWBGT(暑さ指数)です。
WBGT(暑さ指数)とは
WBGT(暑さ指数)は、気温・湿度・輻射(ふくしゃ)熱の3つの要素を統合した指標で、人体が受ける熱ストレスを評価するために用いられます。単純な気温だけでは見えない湿度の高さによる発汗の妨げや、日射・地面・壁面からの輻射(ふくしゃ)熱を含めて判断できる点が特徴です。例えば、気温30℃でも湿度が70%を超える環境と、気温33℃で湿度40%の環境では、WBGT値が前者のほうが高くなることもあります。
WBGT(暑さ指数)基準値は作業負荷によって異なる
WBGT(暑さ指数)には、注意(21〜25)・警戒(25〜28)・厳重警戒(28〜31)・危険(31以上)という一般向けの警戒レベルがありますが、職場における判断ではこれだけでは不十分です。厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」では、作業の負荷(身体作業強度)ごとに異なるWBGT(暑さ指数)基準値が定められており、軽い作業と重い作業では危険とされる温度ラインが大きく異なります。さらに、暑さに体が慣れている人(熱順化者)と慣れていない人(熱非順化者)でも基準値が変わります。
以下が、厚労省が示す身体作業強度別のWBGT基準値です。
| 区分 | 身体作業強度(代謝率レベル)の例 | 熱に順化している人のWBGT基準値 | 熱に順化していない人のWBGT基準値 |
|---|---|---|---|
| 0 | 安静(座位での軽作業) | 33℃ | 32℃ |
| 1 | 軽作業(座位や立位での軽い手作業、運転、ゆっくりした歩行など) | 30℃ | 29℃ |
| 2 | 中程度作業(継続的な手腕作業、釘打ち、盛土、軽量物の運搬など) | 28℃ | 26℃ |
| 3 | 重作業(強い腕・胴体の作業、重量物の運搬、シャベル作業など) | 26℃ | 23℃ |
| 4 | 極重作業(最大ペースでの非常に激しい作業、階段昇降など) | 25℃ | 20℃ |
<出典>
厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」別表第1
この表からわかるのは、デスクワークや軽作業中心のオフィスではWBGT(暑さ指数)30℃前後まで許容されるのに対し、建設現場や倉庫での重量物運搬といった重作業では、WBGT(暑さ指数)26℃を超えた時点ですでに基準値オーバーになるという点です。同じ職場の中でも、業務内容によって危険ラインが異なることを前提に対策を組み立てる必要があります。また、夏季の初期や新規入職者は「熱非順化者」として基準値を1〜3℃下げて運用するのが安全です。
なお、改正労働安全衛生規則で示されている「WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上」は、対策実施が義務付けられる最低ラインとして理解しておくとよいでしょう。実際の運用では、上記の作業強度別基準値を参照しながら、より厳格な社内基準を設けることが推奨されます。
気温だけで判断するリスク
気温だけで判断していると、厨房や倉庫のように輻射(ふくしゃ)熱や蒸気が多い環境ではWBGT(暑さ指数)がすでに危険域に達していても気づけず、対策が後手に回るリスクがあります。義務化対応の観点からも、WBGT(暑さ指数)を実測する仕組みを早めに整えることが現実的です。
なお、自社のWBGT(暑さ指数)を正確に測るには、JIS規格に適合した熱中症計が必要です。設置型・携帯型の違いや業種別のおすすめモデルなどは、こちらの記事で解説しています。
事業者が整えるべき3つの軸|設備・アイテム・運用
ここからは、職場の暑さ対策を「設備」「アイテム」「運用」の3つの軸に分けて整理します。設備は空間そのものを冷やす取り組み、アイテムは作業従事者個人を冷やす取り組み、運用は仕組みやルールで作業従事者を守る取り組みです。どれか1つだけでは十分ではなく、3つを組み合わせることで初めて、酷暑日や義務化基準にも耐えられる体制が整います。
【1】設備による暑さ対策|空間そのものを冷やす

設備による暑さ対策は、作業環境の温度・湿度・輻射(ふくしゃ)熱を物理的に下げる取り組みです。エアコンが届かない場所、空調能力を超える環境、屋外などでは、用途に応じた専用機器の導入が必要になります。
スポットクーラーで局所冷却
スポットクーラーは、エアコンの設置が難しい場所や、空調能力が追いつかない高温エリアで活用される業務用機器です。厨房・倉庫・工場・イベント会場など、用途によって必要な冷房能力(kW)や排熱処理の方式が大きく異なります。能力不足のモデルを選ぶと「動いているのに涼しくならない」状態になり、排熱処理を誤ると室温が結局上がってしまうという失敗も少なくありません。
用途別の必要スペック、排熱処理方式、電源条件、ノンドレン式とタンク式の違いなど、選定の実務ポイントについてはこちらの記事で解説しています。
業務用扇風機・サーキュレーターで空気循環
扇風機・サーキュレーター単体では空気の温度を下げることはできませんが、エアコンやスポットクーラーと併用することで冷気を作業エリアに循環させ、体感温度を効果的に下げられます。特に天井が高い倉庫・工場や、空調の偏りがあるオフィスでは、適切な配置の業務用扇風機・サーキュレーターが冷房効率を大きく左右します。
遮熱・断熱と休憩スペースの整備
熱は外から入ってくるものを防ぐことも重要です。窓用の遮熱フィルムやブラインド、屋根・壁の遮熱シート、出入口のエアカーテンやビニールカーテンは、外気の熱や日射を遮ることで冷房効率を高めます。
また、義務化対応の観点からは「涼しい休憩場所」の整備が事実上必須となります。冷房の効いた休憩スペースを作業エリアから移動しやすい場所に設け、クーラーボックスや業務用冷蔵庫で冷たい飲料や氷をすぐ取り出せる状態にしておくと、熱中症の早期対応にもつながります。
【2】身につけるアイテムによる暑さ対策|個人を冷やす

設備で空間を冷やしても、屋外作業や火気の近くなど、空間冷却が届かない環境は必ず存在します。そうした場面では、作業従事者個人が身につけるアイテムで体を直接冷やすアプローチが効果を発揮します。
ファン付きウェア・冷却ベスト
ファン付きウェア(ファン付き作業服)は、内蔵ファンで外気を服内に取り込み、汗の気化熱で体を冷やす仕組みです。屋外作業や空調の届かない屋内作業の定番として、近年ますます普及しています。一方、冷却ベストはPCM素材(28℃や24℃で凍結する特殊素材)や保冷剤を使い、電源なしで体を冷やせるのが特徴で、火気を扱う厨房などが向かない環境でも使えます。
ファン付きウェア(ファン付き作業着)のメリット・デメリット、選び方、バッテリー容量やお手入れ方法などについては、こちらで詳しく解説しています。
<参考>
【2026年最新版】ファン付きベスト・冷却ベストの選び方|シーン別おすすめ
ファン付き着の正しい選び方を解説!注意点や寿命、お手入れ方法も紹介
ネッククーラー・冷感インナー
ネッククーラーは首元の太い血管を冷やすことで効率的に体温を下げられるアイテムです。電源式の冷却プレートタイプ、PCM素材で凍らせて使うタイプ、保冷剤を入れるタイプなどがあり、接客中でも目立ちにくい形状のものが増えてきています。冷感インナーは制服やコックコートの下に着られる薄手のウェアで、吸汗速乾性と接触冷感を兼ね備えたモデルが業務利用に向きます。
ハンディファン・冷感タオル
携帯性に優れたハンディファンや首掛けファンは、配布しやすく即効性のあるアイテムです。来店客への配布や、スタッフの休憩中の冷却にも活用できます。冷感タオルは水で濡らして振るだけで冷たくなるタイプが定番で、職場常備品として一括導入する企業も増えています。
【3】運用ルール・体制による暑さ対策|仕組みで守る
水分・塩分補給ルールの仕組み化
携帯性に優れたハンディファンや首掛けファンは、配布しやすく即効性のあるアイテムです。来店客への配布や、スタッフの休憩中の冷却にも活用できます。冷感タオルは水で濡らして振るだけで冷たくなるタイプが定番で、職場常備品として一括導入する企業も増えています。
<参考>
経口補水液(ORS)とは?効果・正しい飲み方と活用シーンを解説
暑さ対策におすすめの飲み物とは?スポーツドリンク以外や避けるべき飲料も解説
休憩時間と作業時間の管理
WBGT(暑さ指数)値に応じて連続作業時間の上限を定めておくと、現場での判断がスムーズになります。厳重警戒域(WBGT28〜31℃)では作業30分ごとに休憩を入れる、危険域(31℃以上)では作業を中止または時間帯をずらすといった社内基準をあらかじめ決めておきましょう。複数人での交代制・ローテーション運用、涼しい休憩所への移動時間の確保も忘れずに盛り込みたいポイントです。
報告体制と対応フローチャート
義務化対応の核となるのが、報告体制と対応手順の整備です。異変を感じた本人からの報告と、同僚や管理者が気づいた場合の報告、両方のラインを明確にしておくことが求められます。
発症が疑われた場合の対応手順は、以下のフローチャートのように整理しておくと、現場での初動が早まります。職場の見やすい場所に掲示し、定期的に関係者へ周知することで、いざというときに迷わず行動できる体制が整います。

特に重要なのがSTEP3の意識・反応の確認です。呼びかけに応じない、けいれんがある、嘔吐しているといった重症のサインが見られた場合は、迷わず119番通報を行ってください。救急車を待っている間も、STEP4の冷却処置を継続することで重症化を防げる可能性があります。
また、自分で水分が飲めない場合は、誤嚥の危険があるため無理に飲ませないことも覚えておきたいポイントです。判断に迷う場合は、119番に相談する選択肢があることも周知しておきましょう。
日々のWBGT(暑さ指数)測定と記録の運用
義務化対応のエビデンスとして、WBGT(暑さ指数)を日々測定し記録しておく運用も重要です。朝礼時・午前・午後の1日2〜3回の測定を基本としましょう。データロギング機能付きの熱中症計を活用すれば、記録作業の負担を大幅に減らせます。測定値が基準を超えた日には作業計画を見直すといったPDCAサイクルを回せる状態が理想です。
業種別の暑さ対策ポイント

職場の暑さ対策は、業種や作業環境によって重点が大きく異なります。ここでは代表的な業種ごとに、特に注意したいポイントを紹介します。自社の業種に近い項目を参考に、設備・アイテム・運用の3軸をどう組み合わせるか検討してみてください。
オフィス・デスクワーク中心の職場
オフィスは「冷房が効いている=安心」と思われがちですが、実際には窓際と中央の温度差、OA機器の発熱、人数密度による室温上昇など、暑さの原因が複合的に存在します。さらに「冷えすぎる人」と「暑がる人」が同じ空間に共存しているため、一律の温度設定では誰かに無理が生じやすい環境です。サーキュレーターによる空気循環で温度ムラを解消し、デスク周りの個人向けアイテム(USBファン、冷感マット、ひざ掛けなど)で個別調整できる選択肢を増やすのが現実的なアプローチです。通勤時の暑さ対策や、テレワーク中の在宅環境への配慮も合わせて考えたい領域です。
店舗・小売業
店舗ではレジ・バックヤード・店頭で温度環境が大きく異なります。自動ドアの開閉で外気が頻繁に流入するレジ周り、空調が届きにくいバックヤード、日射の強い店頭ディスプレイなど、エリアごとに異なる対策が必要です。接客スタッフは制服着用で放熱しにくいため、目立たないネッククーラーや冷感インナーが活用できます。バックヤードや倉庫スペースにはスポットクーラーや業務用扇風機の導入が有効です。アパレル・コンビニ・ドラッグストアなど業態によって最適解が異なる点にも留意しましょう。
飲食店・キッチンカー
火気・蒸気・狭小空間という3要素が重なる飲食業の厨房は、職場の中でも特に暑さ対策の難易度が高い業種です。WBGT(暑さ指数)が屋外より高くなることも珍しくなく、義務化対応の優先度も高い領域といえます。スポットクーラー(ダクト排熱型)、エアカーテン、業務用扇風機といった設備対策に加え、厨房スタッフ向けには火気使用エリアでも安全に使える非電源型の冷却ベストやネッククーラーが現実的です。キッチンカー・フードトラックでは車内温度が50℃を超えるケースもあり、ポータブルクーラーやポータブル電源の活用が課題になります。
保育園・幼稚園・学童
子どもは大人に比べて体温調節機能が未発達でまた地面からの照り返しを受けやすく、自分で不調を訴えにくいと言われています。こども家庭庁も注意喚起を行っており、園舎内の温度・湿度管理、園庭活動時の日除けタープや遮光ネット、子ども用ネッククーラーや帽子の徹底など、設備とアイテムの両面からの対策が求められます。送迎バスでの置き去り防止装置の設置も重要なテーマです。保育士・教諭自身の暑さ対策も、引率や屋外活動の場面では同様に必要になります。
医療・介護施設
高齢者は温度感覚が低下しており、のどの渇きも感じにくいため、本人の自覚に任せた対策では間に合いません。施設側が居室・共用スペース・浴室・脱衣所などエリアごとに温度管理を徹底することが基本になります。入浴介助や移乗介助に関わるスタッフは高温多湿環境での重作業となるため、冷感インナーやネッククーラーの装備が有効です。訪問介護・訪問看護では移動中の暑さ対策と、訪問先での水分補給の仕組みづくりがポイントになります。水分補給ゼリーやとろみ調整食品など、嚥下機能に配慮した補給アイテムの常備も検討しましょう。
暑さ対策の補助金・助成金情報

職場の暑さ対策を進めるうえで、設備投資の負担を軽減できる補助金・助成金制度を活用するのも一つの方法です。義務化対応で需要が高まっていることを受けて、自治体ごとに独自の補助制度を設けるケースが増えてきています。
代表的なものとしては、厚生労働省の「エイジフレンドリー補助金」のような高年齢労働者の安全対策を含む制度や、各都道府県・市区町村が実施する熱中症対策設備の導入補助があります。対象となる設備はスポットクーラー、業務用扇風機、休憩スペースの空調設備、WBGT測定器(熱中症計)などさまざまです。
申請には事前申込が必要なケースが多く、年度ごとに予算枠が設定されるため早めの情報収集が肝心です。最新の制度情報は厚生労働省・各自治体の公式サイトで確認することをおすすめします。
<参考>
厚生労働省「エイジフレンドリー補助金」
よくある質問

Q. エアコンがある屋内でも義務化の対象になりますか?
A. エアコンの有無ではなく、実際の作業環境のWBGT(暑さ指数)または気温で判断します。エアコンがあっても能力が不足している、冷気が届かない場所がある、厨房など熱源がある、といった環境では基準を超える可能性があります。まずはWBGT測定器(熱中症計)で実測し、基準値を超えるかどうか確認してください。
Q. 気温だけで判断していいですか?
A. 気温だけでの判断は推奨されません。湿度や輻射(ふくしゃ)熱を含めたWBGT値で判断するのが原則です。特に厨房・倉庫・屋外現場のように湿度や輻射(ふくしゃ)熱の影響が大きい環境では、気温が31℃未満でもWBGT(暑さ指数)が基準を超えるケースが多くあります。
Q. パート・アルバイトや在宅勤務の従業員も対象ですか?
A. 雇用形態にかかわらず、対象となる作業を行う労働者であれば義務化の対象に含まれます。在宅勤務については、作業場所そのものを事業者が管理することは難しいものの、暑さ対策の情報提供や、必要に応じた手当・備品支給といった配慮が望まれます。
Q. 熱中症が発生した場合、労災認定はどうなりますか?
A. 業務に起因する熱中症は労災保険の給付対象となります。発症時の作業内容、WBGT値、対応の経過などが記録されていることが認定の判断材料になるため、日頃の測定・記録と対応フローの整備が重要です。
まとめ
暑さ対策の義務化や酷暑日制定など職場の暑さ対策は、事業者にとって避けて通れない取り組みになりました。設備・アイテム・運用の3軸を自社の業種や作業環境に合わせて組み合わせていくことが、従業員の安全と業務の継続を両立する近道です。
<参考>
暑さ対策特集
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【2026年最新版】ファン付きベスト・冷却ベストの選び方|シーン別おすすめ
暑さ対策の基本|水分補給だけではない熱中症の対策方法
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